近年、熱中症による事故が全国的に増加しており、令和7年6月1日より職場における熱中症対策の義務化について、厚生労働省による労働安全衛生法の省令改正が施行されました。
これにより、事業主に対する熱中症対策の義務化が定められ、暑熱環境下での作業を行う作業の対策が義務化されました。
龍ケ崎市シルバー人材センターにおいても、年々暑さが増していく中、事故を未然に防止し会員の安全を最優先に仕事を進めるため、以下の様にいたします。
①夏季の一般家庭からの屋外作業は午前中の半日作業とします。
②同作業時はこまめに休憩をとり、水分・塩分を補給することを基本とし、気温や湿度の状況を鑑みて、作業を延期するなどの対応をいたします。
③お盆期間の8月13日~15日は作業をお休みとさせていただきます。
お客様には、ご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご了承のほどよろしくお願い申し上げます。